
結婚には、近年国際的交流が進むにつれ、国際結婚も増えてきました。結婚により外国人が日本で暮らしたり、日本人が外国で暮らしたりしています。国籍の違うふたりの結婚には、お互いの国の法律が関係してきます。届出などが必要なことが多く、必要書類もたくさんあります。
結婚により外国人が届出をしなければいけないものは、婚姻、出生そして死亡の届出です。外国人には戸籍はありませんが、日本国内で出産や死亡ということになれば、戸籍法の適用を受け、所在地の役所へ届け出なくては、いけません。この届出は、10年保管されます。結婚に関しては、日本人と外国人、外国人同士が両方とも要件が備わっている場合には、役所で届出を提出し、受理されます。日本人に関しては、この届出は、戸籍に記載され、戸籍の無い外国人は、この届出を50年保管することになります。これらの届出に関する証明書は、届出を提出した役所で請求出来ます。
結婚を成立させるためには、その外国人の本国の法律が定めた結婚の成立要件を満たしている必要があります。そのために日本人には戸籍謄本を外国人には婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法がとられています。婚姻要件具備証明書は、本国の大使、公使、領事などが証明する書類です。そしてその書面は、日本語に翻訳し、翻訳した人についても記入しておかなければいけません。婚姻要件具備証明書を発行していない国に関しては、外国人が日本にある本国の領事の前で宣言し、領事が署名した宣言書が婚姻要件具備証明書に代わるものとなります。このふたつとも提出出来ない場合は、外国人の本国の法律の写しと、本国の公的機関が発行したパスポートや身分証明書、出生証明書などを日本語訳と共に提出しなければいけません。
結婚を海外で行い片方が日本人の場合は、外国でその国が定める婚姻手続きをしたあと3ヶ月以内に、その証明の謄本をその国に常駐している日本の大使、公使、領事に提出するかまたは、本籍地の役所に発送しなければいけません。そしてその謄本の日本語訳も必要です。また外国において日本人同士が結婚する場合は、その国にある在外公館に婚姻の届出をすることが出来ます。日本人と外国人の場合は、在外公館に届出することは、出来ません。
結婚は、これからも全世界で様々な国の方同士、その国の方同士がしていきます。世界中で多くの人が幸せな結婚をおくれたら良いですね。
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